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即身仏は現在・現代の法律では禁止されている?自殺行為で違法?

即身仏は過去の歴史として実施されていました。現代でも僧侶は即身仏として修行し入定することはできるのか・不可能なのか?法律で禁止されているのかを解説していきます。

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目次

なぜ日本に即身仏があるの?

日本には約20体ほどの即身仏がお寺に祀られている。ということは、法律的に現代もOKなのか疑問に思いますよね。昔は、宗教的な儀式として、信仰されており日本でも入場し即身仏となられた僧侶が多くいます。その結果、現在も各都道府県のお寺に安置されており祀られています。

即身仏は自殺行為?

まず現在祀られている即身仏となった僧侶は、自殺したと思っていません。信仰上では仏なり生き続いているのです。即身仏になった方々は、民間人の病や貧困から救いたいという志願から仏となり救いたいという信念から、とても厳しい修行を受けてまでも即身仏となり役に立ちたい・更生したいという気持ちからなられているかと思います。

では、問題は現在・現代の法律では自殺となるのかが今回の議題です。

現在・現代に即身仏になることは法律で禁止されている?可能?

実は現在・現代では即身仏になることは難しいことが判明しました。即身仏になることがなぜ難しいのか、それは現代の法律で禁止されています。では具体的に何の法律で禁止されており、即身仏になることが不可能になっているのか調査してみました。

先程は即身仏は自殺として自らの命を経つのではなく、仏の志願としての信仰です。しかし、現代の法律では自殺幇助罪、死体損壊罪、死体遺棄罪などの法律的に即身仏になることは不可能であり、禁止されていると捉えることが可能です。現在に即身仏となる人がいないのは、それらの理由も含むかと思います。

刑法第202条:自殺幇助罪

人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する

自殺幇助(幇助)とは自殺をする人の手助けをすることです。法律で禁止されおり実施すると懲役または禁固刑があります。即身仏になる過程には、餓死寸前の食事制限に入定時には土や石に閉じ込める必要があり、それは幇助したととして法律的にアウトとなります。生きている人物の埋葬を手伝うことは禁止で、殺人罪にも成りかねません。

テレビドラマ「相棒」season11でも即身仏が登場する回がありました。

刑法第190条:死体損壊罪 刑法第189条:墳墓発掘

条文 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する

墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する。

即身仏になる過程には、土を堀り石棺や木棺に入り埋まる必要があります。その際には命がある状態です。その後、命を落とし死体となります。即身仏は3年3ヵ月したら掘り起こすと言われていますが、現在の法律は、即身仏となったとしても掘り起こしたり、棺を壊すことや墳墓の発掘が禁止されています。

そのため、現代の法律ではお寺に祀るために掘り起こす事なども、法律的に難しいことがわかります。

まとめ

現在・現代は即身仏になることは禁止されている。本人の意志あっても難しいです。
それは現代の法律的にアウトであり即身仏になることは不可能であることがわかりました。昔の歴史としての即身仏のみが残っています。そのために現在の即身仏は大切にお寺で安置されており今でも祀られています。

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